従業員に2か月分の賃金を支払わなかったとして書類送検されていた、熊本県芦北町の企業と、社長を務める50代の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。

12月12日付で不起訴処分となったのは、芦北町の林業の会社と社長を務める50代の男性です。

会社と社長は従業員3人に、去年8月分と9月分の賃金あわせて約100万円を支払わなかった、最低賃金法違反の疑いで今年7月、書類送検されていました。

社長は当時、支払わなかった理由について「経営不振で資金難に陥った。優先して賃金を払わないといけないが軽視してしまった」と話していたということです。

熊本地検は不起訴の理由について、「明らかにできない」としています。