ヘルメットの着用は、運転者・保護者の責務
道路交通法
第63条の11 (自転車の運転者等の遵守事項)
「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」
熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例
第5条の4 第1項 (自転車の利用者等の責務)
「自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用すること」
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
第6条 第2項(保護者等の責務)
「乗車用ヘルメットの着用及び反射材用品の利用をさせること」
道路交通法
第63条の11 (自転車の運転者等の遵守事項)
「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」
熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例
第5条の4 第1項 (自転車の利用者等の責務)
「自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用すること」
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
第6条 第2項(保護者等の責務)
「乗車用ヘルメットの着用及び反射材用品の利用をさせること」







