判決は

判決の日、男は車いすではなく、刑務官に支えられながら歩いて法廷に現れた。

ゆっくりと歩みを進めていすに腰を下ろしたところで、裁判官から言い渡されたのは、執行猶予付きの判決(懲役3年、執行猶予5年)。

判決の理由として、裁判官は、相談可能な介護士や親族もいるなかで男が相談しなかったことに一定の非難を加えたものの、「経緯・動機には同情の余地がある」とした。