裁判所 9人の女性に対する性犯罪を罪となるべき事実として認定

7月30日の判決で福岡地裁(森喜史裁判長)は、量刑判断の中心となる教え子のAさんに対する不同意性交等・性的姿態撮影の犯行について
「専門学校の講師であったところ、自宅において、同校の卒業生であるAさんらと一緒に飲酒をした後、泥酔して意識障害に陥ったAさんと二人きりになったことに乗じ、わいせつ行為に及んだうえ、性交をし、その際、Aさんの性的姿態等を撮影した」
と認定。

教え子の女性B~Fさんの自宅に計11回侵入し、そのうち2回Bさんの下着を汚損した住居侵入・器物損壊と福岡市天神の駅ビルで起こした3件の性的姿態等撮影未遂についても罪となるべき事実と認定した。