裁判所「暴行の態様は悪質」厳しく指摘

8月6日の判決で福岡地裁(森喜史裁判長)は、起訴内容を罪となるべき事実として認定した。

そのうえで、井上被告の犯行態様について
「エスカレーターは、その性質上、服等の巻き込みが生じることがあり、場合によっては利用者に重篤な傷害を負わせる可能性を伴うもので、そこに20代の女性を押し込むなどする行為は相応に危険なものである」
「手で女性の頸部を絞める行為も、その部位や井上被告が酔った状況下にあったことなどに照らすと、同様に相応に危険なものである」
「井上被告は、被害者に対し、傷害を負わせる積極的な意図を有していなかったとはいえ、暴行の態様は悪質である」
と厳しく指摘した。