「あえて酌量減軽を施すまでには至らない」拘禁刑5年の判決
福岡地裁は
「吉村被告は慰謝の措置として30万円の支払いを申し出ているものの、被害を契機とする体調不良や、最後の最後で性交を思い立ったかのようにいう吉村被告の公判弁解と相まって悪化している」
と知人女性の処罰感情について言及した。
そのうえで福岡地裁は
・事実については一貫して認めていること
・刑事責任を受け入れていること
・前科前歴がないことを
など吉村被告に有利な事情も考慮したうえで
「あえて酌量減軽を施すまでには至らない」
と判断し、検察側の求刑通り吉村被告に拘禁刑5年の判決を言い渡した。
※この裁判は前編・後編で掲載
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