裁判所 ”突発的な犯行”との弁護側主張を一蹴

また福岡地裁は弁護側の”突発的な犯行”との主張について
「もともと別の顧客を運ぶ予定がありつつ、飲酒酩酊して仮睡状態の知人女性を拾ってホテルに運び、知人女性を残して去ることを断られるとファストフード店に知人女性を残して一旦去り、別の顧客を運んで戻ると、飲酒酩酊して仮睡状態のままの知人女性を改めてホテルに運んだという経緯に照らせば、突発的な犯行との見立てを容れる余地はない」
と一蹴した。