裁判所「妻子がいないかのようにだまして誘惑、発覚後も情につけ込み…」
福岡地裁小倉支部は江口被告の犯行態様について
「心身共に未熟である年齢の被害少女に対し、当初は妻子がいないかのように装ってだまして誘惑し、妻子の存在が発覚した後も江口被告に対する情につけ込み、保護されるべき性的自由を繰り返し侵害して、被害少女を2度も妊娠出産するに至らせ、性的自由の侵害による被害少女の身体及び将来に対する影響を現実化させたものである」
「特に、判示②の性交については、判示①の性交により被害少女が現に妊娠しており、性交により被害少女が肉体的・精神的負担が生じるという現実に直面したにもかかわらず、引き続き避妊の措置を講じずに再度性交に及んだという点で強い非難に値する。被害少女及びその両親が厳しい処罰を求めるのも当然である」
と厳しく指摘した。
さらに福岡地裁小倉支部は
「被害少女は、江口被告に対する好意から本件各性交に応じたものであるが、その好意は江口被告が妻子のあることを秘して得たものであり、妻子の存在が発覚しかつ第1子の妊娠が発覚した後も好意を持っていたのは被害者の未熟さゆえのことである」
「年少者の未熟さに乗じて性交したという評価は揺るがず、同様の年齢の女子が嫌がるのに無理を強いた事案に比して相対的に悪質性が低いにとどまる」
「その刑事責任は重く、法定刑の下限を下回る刑とすべき事情は認められず、相当期間の実刑は免れない」
との判断を示した。










