争点は量刑 検察側「性欲の赴くままに及んだ犯行、常習的犯行の一環」

裁判では、不同意性交等罪が成立するすることについては争いがなく、江口優樹被告(26)にどのような量刑を科すかが争点となった。
論告求刑で検察側は、江口被告の犯行態様について
「自らの性欲の赴くままに及んだ犯行で、その態様は悪質である。また、常習的犯行の一環であることは明らかである」
と主張。
「被害少女が、代理人弁護士を通じて述べた心情の意見陳述にあるとおり『江口被告の一連の行為は、自己の性的欲求を満たすために判断能力の乏しかった被害少女をだまして性的関係を強い』たもので、『極めて悪質、身勝手、不誠実なもの』であり、『厳しい処罰を求めたい』との心情は、被告人の量刑を決する上で、十分考慮するべき事情といえる」
として被害少女とその両親が厳しい処罰感情を抱いていることを強調した。










