見落としがちな「ベル」

さらにもうひとつ、ベルも道路交通法で装着が義務づけられていて見通しの効かない交差点などで鳴らさなければなりません。

サイクルショップ カイト 大仁田光部長
「ブレーキ周りや反射板、ベルがよく壊れているので簡単に修理できますので。ルールをきちんと守って自転車を使っていただいて、そうすることで事故が減ると思います」

ベルを「鳴らさなければならない場面」「鳴らしてはいけない場面」とがあります。
鳴らさなければならないのが「警笛ならせ」の標識がある場所見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通行する時。
一方で鳴らしてはいけないのが歩道で歩行者に向けて鳴らすこと
そもそも歩道は歩行者優先で、自転車は安全な速度で通らなければならないためです。
これは「警音器使用制限違反」となり反則金3000円の対象となります。







