裁判所「働かずに両親の年金に頼って生活。自暴自棄になって放火行為に及ぶという意思決定は短絡的」
裁判所は登立被告が犯行に至った経緯について
「登立被告が、両親の入院や介護に伴い、金銭的、精神的負担のある中、弟から送金を断られたことでいらだちを覚えること自体は理解できないではない。もっとも、生活が立ち行かなくなるほど追い詰められていたわけではなく、入院費用等の支払に窮したのは、数年間にわたり、働かずに両親の年金に頼って生活していた登立被告自身にも一因がある」
「弟に一度断られただけで、それ以上の説明や他の手段を検討することなく、飲酒していたとはいえ、自暴自棄になって放火行為に及ぶというのも飛躍があるといわざるを得ない。登立被告の意思決定は短絡的というほかなく、上記の経緯を酌むにも限りがある」
と指摘したうえで
「本件の犯情の重さからすると、被告人の刑事責任は重く、実刑は免れず、また、法定刑の下限にとどまる事案であるともいえない」
と判断した。










