弁護側の量刑意見は”執行猶予付き判決”
一方、弁護側は最終弁論で
・登立被告が母親を自宅から避難させたこと
・登立被告が自ら119番通報をしたこと
・登立被告が放火したことを申告したこと
・登立被告の元妻が社会復帰した後、登立被告を監督していく旨を述べていること
などを挙げて、執行猶予付き判決が相当との量刑意見を述べた。
※この判決は前・後編で掲載しています。
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