無罪判決「覚醒剤を所持していたと認めることはできず、あるいは所持の故意に欠ける」
福岡地方裁判所は最終的に次のように判断し、34歳の女性に無罪判決を言い渡した。
「本件覚醒剤は34歳の女性方の天井裏から発見され、しかも34歳の女性は天井裏から覚醒剤が入っていたであろう白色紙袋を出し入れしてはいるものの、本件覚醒剤は、天井裏の断熱材の下方から発見されたものであり、本件証拠上、本件覚醒剤を34歳の女性が意図せず断熱材の下方に移動させたと考えるには疑問が残るし、断熱材の下方にあることを34歳の女性が未必的に認識していたと認めるに足りる証拠もない。そうである以上、34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認めることはできず、あるいは所持の故意に欠けるから、被告人に覚醒剤所持罪は成立しない」










