検察側「徹底した矯正教育を施すことが不可欠」懲役7年を求刑
さらに検察側は、松蔭被告の犯行態様について
「松蔭被告は、SNSを利用して14歳の女子中学生と連絡を取り合っていたものであるところ、一対一の空間であることを利用し、女子中学生に甘言を用いて待ち合わせをするなどして本件各犯行に及んだもので、その態様は悪質である」
と主張したうえで
「松蔭被告に猛省を促しその規範意識のかん養を図るためには、相当期間矯正施設に収容のうえ、徹底した矯正教育を施すことが不可欠」
として松蔭被告に懲役7年を求刑した。
一方、弁護側は最終弁論で・松蔭被告が事実関係を認めて反省していること・前科がないことなどを主張し、酌量減軽を求めた。
※この判決は前・後編で掲載しています。
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