知人の家でその孫にあたる14歳女子中学生と知り合う 路上に止めた車やホテルで性的暴行

判決によると、建設作業員の松蔭涼被告(36)は、14歳の女子中学生が16歳未満であり、かつ、自分らが被害者の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、以下の犯行に及んだ。
①2025年6月13日深夜、福岡県内の路上に駐車中の自動車内において14歳の女子中学生被害者と性交した。
②6月21日深夜、福岡県内の路上に駐車中の自動車内において同じ14歳の女子中学生被害者と性交した。
③7月4日深夜から未明にかけ、福岡県内のホテルで同じ14歳の女子中学生と性交した。
④6月19日深夜、福岡県内の路上に駐車中の自動車内において、同じ14歳の女子中学生と性交した。
松蔭容疑者は、知人の家でその孫にあたる女子中学生と知り合っていた。










