検察側「猛省を促すためには、厳罰に処するほかない」拘禁刑2年10か月を求刑

田中被告が運転したトラック

検察側は、被害結果について
「多重事故を惹起し、3人の被害者に対して、それぞれ加療約3か月、加療約6週間、加療約2週間を要する傷害を負わせており、各被害車両の損壊の程度も大きく本件被害結果は重大である」
「対向車線から突然トラックが目の前に現れるなどして被害に遭ったもので各被害者には何らの落ち度もなく、各被害者がいずれも、被告人に対して厳罰を望むのも当然である」
と述べたうえで
「被告人の刑事責任は重く、被告人が事実関係を認めていることなど被告人に有利な事情を最大限考慮してもなお、田中被告に猛省を促すためには、厳罰に処するほかない」
と主張し、田中被告に拘禁刑2年10か月を求刑した。

※この判決は前・後編で掲載しています。
【後編は…】危険運転で3人重軽傷 酒気帯び運転で高額罰金刑の前科1犯 裁判所「直ちに実刑に処することはためらわれる」執行猶予判決を選択した理由【判決詳報・後編】