福岡高裁「父親として守るべき立場にありながら…」厳しく非難
福岡高裁は
「同居の父親として被害者を守るべき立場にありながら、被害者の世話をする機会を利用し、その認知能力が乏しいことに付け込んで性欲のはけ口とし、わいせつ行為の態様をエスカレートさせながら犯行を繰り返したことは厳しい非難に値する」
「特に3回目以降の態様は強度で、法益侵害の程度は大きい」
と認定した。
福岡高裁は
「同居の父親として被害者を守るべき立場にありながら、被害者の世話をする機会を利用し、その認知能力が乏しいことに付け込んで性欲のはけ口とし、わいせつ行為の態様をエスカレートさせながら犯行を繰り返したことは厳しい非難に値する」
「特に3回目以降の態様は強度で、法益侵害の程度は大きい」
と認定した。







