「義理の姉の人格や心情を全く顧みることなく、自己の性的欲求の赴くままに犯行」検察側が拘禁刑2年を求刑
また検察側は、被害結果について
「嫌悪感、不安感は相当に大きいものだったと認められ、男を信頼していた義理の姉の心情が踏みにじられたことを示しており、被害結果は相応に重い」
と主張。
動機については
「義理の姉の人格や心情を全く顧みることなく、自己の性的欲求の赴くままに犯行に及んでおり、自己中心的かつ卑劣な犯行動機に酌量の余地は全くなく、その意思決定には強い非難が値する」
と述べて68歳の男に拘禁刑2年を求刑した。
この判決は
【事件の全貌】拒絶困難な年下の義理の姉に唇へのキス・胸を吸うなどのわいせつ行為 検察側「自己中心的かつ卑劣な犯行動機」拘禁刑2年を求刑【判決詳報】
重度の知的障害がある年下の義理の姉に"唇にキス""胸を吸う"わいせつ行為 裁判所「身勝手で卑劣な犯行」厳しく指摘も・・・【判決詳報】
2部に分けて掲載しています。










