「極めて卑劣で悪質な犯行であり、犯行に至る経緯も狡猾で卑劣」検察側の主張

福岡地裁の法廷

論告求刑で検察側は男の犯行の態様について
「被害者は、被告人からの性加害を拒絶することも、身内や第三者に対して被害を申告することも、困難な状況にあった」
「被告人は、そのような状況を利用して犯行に及んでいるのであって、極めて卑劣で悪質な犯行であり、犯行に至る経緯も狡猾で卑劣」
と主張した。

被害の結果について、検察側は
「被害者が本件被害時に受けた肉体的及び精神的苦痛の程度は計り知れないほど大きい。このことに加えて、被害者が約4年にわたって繰り返し性被害を受けてきたことを踏まえると、今後に対する懸念も大きいのであって、この観点からも被害結果は極めて重大である」
と述べた。