「反省の態度を示し、被害弁償を試みている」等考慮し執行猶予判決

福岡地裁

一方で、福岡地裁は高田被告に有利な事情として
・反省の態度を示し、被害弁償を試みていること
・母親が監督を誓約していること
・前科はないこと
・本件発覚を契機として失職していること
等も考慮し、高田被告に懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役2年)