裁判所「自らの作業の時間を確保するという動機は自分本位」指摘も・・・

三菱ケミカル九州事業所(北九州・八幡西区)

10月24日の判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は西田被告が放火をした動機について
「自らの作業の時間を確保するという動機は自分本位なものである」
と指摘した一方で
「作業工程の変更が多かったため、被告人の作図等の作業時間が圧迫されて遅延し、精神的に追い詰められていたという経緯には若干の酌量の余地がある」
と認定した。