裁判所「財産的損害こそ甚大であるものの・・・執行猶予を選択する余地がないとまではいえない」
福岡地裁小倉支部は
「財産的損害こそ甚大であるものの犯行態様等は悪質というほどのものではなく、経緯に若干の酌むべき事情があることや、被害者側の保険によるものではあるが、損害について保険会社による補償の見込みがあることに鑑みると執行猶予を選択する余地がないとまではいえない」
と判断した。
福岡地裁小倉支部は
「財産的損害こそ甚大であるものの犯行態様等は悪質というほどのものではなく、経緯に若干の酌むべき事情があることや、被害者側の保険によるものではあるが、損害について保険会社による補償の見込みがあることに鑑みると執行猶予を選択する余地がないとまではいえない」
と判断した。







