「睡眠により同意しない意思形成が困難な状態にあることに乗じ・・・」裁判所が認定した罪となるべき事実

判決によると松尾被告は2024年5月~11月にかけて、以下の犯行に及んだ。
①性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪
5月5日未明、福岡市内のホテルで、浴室天井部の換気扇カバー内に携帯電話機を設置し、中学3年の女子生徒(当時14)の胸などを盗撮したうえその動画データを保存した。
②福岡県青少年健全育成条例違反の罪
5月4日深夜から5日未明にかけて、保護者の委託や承認なく女子生徒(当時14)をホテルに滞在させた。
③不同意性交等の罪
8月15日未明、千葉県浦安市内のホテルで睡眠により同意しない意思形成が困難な状態にあることに乗じ女子生徒(当時15)に性的暴行を加えた。
④性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪
③の様子を携帯電話機で動画撮影し、データを保存した。
⑤千葉県青少年健全育成条例違反の罪
8月14日深夜から15日未明にかけて、保護者の委託や承認なく千葉県浦安市内のホテルに宿泊・滞在させた。
⑥不同意性交等の罪
10月20日、千葉県浦安市内のホテルで睡眠により同意しない意思形成が困難な状態にことにあることに乗じ女子生徒(当時15)に性的暴行を加えた。
⑦性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪
⑥の様子を携帯電話機で動画撮影し、データを保存した。
⑧千葉県青少年健全育成条例違反の罪
10月19日深夜から20日未明にかけて保護者の委託や承認なく女子生徒(当時15)を千葉県浦安市内のホテルに宿泊・滞在させた。
⑨福岡県青少年健全育成条例違反の罪
11月1日未明、福岡市内を走行中の車内に保護者の委託や承認なく女子生徒(当時15)を滞在させた