検察側「犯行態様が極めて悪質」

検察側は論告求刑で、桑原被告の犯行について「極めて悪質」と強く非難した。
検察側は「被告人が同僚の女性に対して自己の性的欲求を満たすために敢行した」「単に器物を損壊するのみならず、性的侵害の程度が高い犯行であり極めて悪質である」と主張した。
被害を受けた同僚女性は事件当日に十分な睡眠がとれず、翌日出勤したものの業務を行うことができず、その後も出勤できない状態が続いたという。
検察側は「被告人が受けた精神的被害は極めて甚大である」として被害を受けた者の処罰感情が峻烈であるのは至極当然と述べた。