「同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ飲ませた」裁判所が認定した犯行

判決によると桑原被告は2025年2月12日午前11時ごろからの約10分間、職場内で同僚の女性が所有する水筒内に自らの体液を混入させて汚損。
同僚の女性に対し、水筒内に体液が混入しておらず、水筒の水を飲むことがわいせつな行為ではないと誤信させて飲ませた。
(水筒の損害額は561円相当)

検察側の冒頭陳述によると、事件は被害者が他の職員に相談したこと発覚、桑原被告は女性に体液を飲ませるアダルトビデオを視聴するなどしていたという。