本来 調査すべきポイントから700m下流で調査… なぜ?

元県職員 坪山和聖 さん
「ここから水が竹之内さんの田んぼに入る。ここが取水口。ここが水を取る場所。水というのは、希釈されたらほとんど影響値が出なくなっちゃう。ここで一番影響を受けやすいから、ここで調べないと。この6番じゃ意味がない。それはこの地図を見たら、これだけたくさんの川が流れ込んだら、希釈されるってわかるでしょう? それがそれで通っちゃったんですよ。これはミスとしか…、過誤としかいいようがない」

田んぼの水を処分場からの排水口の20m下流から引いている竹之内さんは、子どもや孫の暮らしまで変わってしまうと、悔しさをにじませます。

原告の1人 竹之内昇 さん
「うちの子どもも、ここで孫を育てたいっていう。米作ったり、野菜作ったり。だけどそれが、かなわなくなってきたんかな?っていうようなことを薄々感じて、ちょっと考えようかなというようなことで」

元県職員 坪山和聖 さん
「ふつう河川保全条例では、『取水者の同意を取れ』と。それをパッと(業者が)なしとやっとる。それを(県が)OKしとる。ちゃんとせえという気持ちになりますね」

元県職員 坪山和聖 さん
「結局、この水っていうのは、沼田川に流れ、そして、それが水道水の処理センターの水になる、何万人の水になる。その水が汚染される恐ろしさが、担当者はなんでわからんのか?という気持ち」