検察「依存性、常習性は顕著」
検察は論告で、違法性と認識した後も使用を続けていることなどから、「遵法精神が欠如していることは明らかで、依存性、常習性は顕著であり、同種再犯に及ぶおそれは否定できない。刑事責任は重く、幻獣に処罰する必要がある」とし、拘禁刑1年を求刑しました。
一方、弁護側は「すでに社会的制裁を受けていて、反省もしている」などとして、執行猶予を求めました。
その後、休廷を挟んで行われた判決で、広島地裁の井上寛基裁判官は、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
羽月被告の法廷での証言を受け、カープの鈴木清明球団本部長は取材に対し「球団として再調査をします。選手への聞き取り調査となります。これからしっかり内容をつめて、来週までを目処に実施する予定です」とコメントしました。



































