間隔を取るか、速度を落とすか

今回の改正道路交通法で、自転車の追い抜きに関して、次のように明記されました。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、
▽自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
▽自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければいけません
つまり、自転車を追い抜くときは「安全な間隔を取る」か「安全な速度まで落とす」のどちらかをしなければなりません。

今回の改正道路交通法で、自転車の追い抜きに関して、次のように明記されました。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、
▽自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
▽自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければいけません
つまり、自転車を追い抜くときは「安全な間隔を取る」か「安全な速度まで落とす」のどちらかをしなければなりません。







