広島県福山市のコンビニ駐車場で、店員の腹をナイフで刺したとして、強盗殺人未遂の非行事実に問われた中国籍の男(18)について、広島家庭裁判所福山支部は、検察官送致することを決めました。

広島家庭裁判所福山支部の決定によりますと、当時17歳だった男は去年12月9日の未明、福山市のコンビニで缶ビール2本を盗み、店の外に出たところ、気付いた店員らに追跡され、駐車場で、右手に持った果物ナイフで腹を突き刺したとされています。また、そのおよそ2時間前にも、同じコンビニで缶ビール2本を盗んだとされています。店員はけがをしましたが、命に別条はありませんでした。

家庭裁判所は、「被害者を殺害する確定的な故意があったとまでは認められない」としたものの、至近距離で腹部を刺していることなどから、「死亡する可能性が高いと認識していたとみられる」と指摘。その上で、「成人年齢の18歳になる数日前の犯行であることなどの事情を踏まえると、処遇を刑事裁判手続きに委ねるのが相当」と判断し、検察官送致、いわゆる逆送を決定しました。