普天間基地の移設工事をめぐり、国が県に代わって工事を承認する「代執行」に向けて起こした裁判で、福岡高裁那覇支部は20日に国の訴えを認め、県に対し工事を承認するよう命じました。
この裁判は、普天間基地の名護市辺野古への移設に伴う軟弱地盤の改良工事で、沖縄防衛局が出した設計変更申請を国が県に代わって承認する「代執行」の実施に向けて、国が起こしたものです。
12月20日午後、福岡高裁那覇支部で行われた裁判で三浦隆志裁判長は、沖縄県が設計変更申請を承認しないことは「社会公共の利益を害するものと認められる」などと指摘して国の訴えを認め、県に対し今月25日までに承認するよう命じました。
今後、沖縄県が上告した場合でも国による代執行を止める効力はなく、国は県に代わって工事を承認する代執行によって、辺野古の埋め立て工事を進めるものとみられます。
国が自治体の事務を代執行した例は過去になく、実行されれば初めてのケースとなります。