普天間基地の名護市辺野古への移設工事に伴う、サンゴ移植をめぐる国と県の裁判が14日に開かれ、即日結審しました。
この裁判は普天間基地の辺野古への移設をめぐり、農林水産大臣がことし3月、埋め立て予定海域の小型サンゴ類などの移植を許可するよう、県に是正指示を出したことについて「国の違法な関与に当たる」として、県が指示の取り消しを求め訴えを起こしたものです。
11月14日に福岡高裁那覇支部で第1回口頭弁論が開かれ、県側はサンゴの移植許可申請は、埋め立て事業が継続できるかどうかも分からない時点でなされたもので、その必要性が認められないなどと意見陳述し、是正の指示は違法だと訴えました。
一方国側は、サンゴの移植を許可しない県の対応は地方自治法の規定に違反し、明らかに公益を害しているなどと主張し、県の請求の棄却を求めました。
三浦隆志裁判長は「判決の言い渡し日を追って指定する」と述べ、口頭弁論はおよそ20分で終了し即日結審しました。
普天間基地の辺野古への移設工事をめぐっては、設計変更申請を不承認とした県の決定を国が取り消したことは違法だとして、県が国を訴えた裁判で15日に判決が言い渡されます。