セクハラ被害を訴える女性の実名をSNS上で公開するなど、女性の名誉を傷つける投稿をしたなどとして強要未遂などの罪に問われている男の初公判が那覇地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。
裁判は、糸満市の無職、富山嘉夫被告が去年、前の南城市長からのセクハラ被害を訴える女性に対し、SNS上で女性の実名を公開した上で、「嘘のセクハラをでっち上げ」などと名誉を傷つけ、自身に連絡を強要する投稿をしたとして、強要未遂と名誉毀損の罪に問われているものです。
2日、那覇地裁で開かれた初公判で、富山被告は「間違いはありません」と、起訴内容を認めました。
富山被告は動機について、「不確定な根拠に基づいてセクハラが無いと思い、こういう投稿をしたら相手が黙っておらず、直接話ができると思った」と説明しました。
検察側は、独りよがりで犯行態様は卑劣だとして、拘禁刑2年を求刑しました。一方弁護側は、富山被告が深く反省しているとして執行猶予付きの判決を求めました。裁判は2日で結審しました。来月13日判決が言い渡されます。








