自分のマンションに住んでいたにもかかわらず賃貸で借りているという書類を提出し、住宅手当およそ74万円を不正に受給したとして、大分市の25歳男性職員が減給処分を受けました。
減給10分の1・2か月の懲戒処分を受けたのは、大分市道路維持課の25歳男性技師です。
市によりますと、この職員はマンションを所有していたにもかかわらず、賃貸の場合のみに支給される住宅手当を2023年11月から2年5か月にわたり不正に受け取っていたということです。
手当は月に2万5500円で不正受給の総額は73万9500円に上ります。
この職員は所有するマンションを叔母に口頭で譲渡し、了解を得て賃貸借契約を結び書類を提出したと市側に説明していましたが、家賃が支払われた実態は確認できていないということです。
市は全額返還されていることを理由に刑事告訴はしない方針です。
市への匿名の情報提供で問題が発覚し、聞き取りに対し職員は「認識不足だった」と説明しているということです。
大分市で住宅手当の不正受給が発覚したのは今回が初めてで、市は来月中に個人間や親族間での賃貸借契約について再確認する方針です。



















