人生に踏み込んで特定…許されない
情報を拡散し、社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損に該当する可能性があると指摘。刑法では名誉毀損罪として3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金に問われるほか、民法上でも多額の慰謝料を請求される可能性があります。

貞永憲佑弁護士:
「正義感から被害者のために情報を発信したとしても、結果的に新たな被害を生み、加害生徒の更生や健全な成長を阻害してしまうこともあり得ます」
「その人の人生に踏み込んで特定し、再起不能にしてしまうこと自体は許されません。こうした価値観が広まっていった方がいい。表現の仕方によっては、自分自身が犯罪に手を染めてしまうこともあり得るということは、インターネットを使う以上注意していかなければならないことです」
拡散された情報から、さらに新たな個人情報などが暴露されるケースも多く、SNSに対しては慎重な対応が求められています。



















