勤務先の医療センターの金庫から現金6万円を着服したとして、医療センターを運営する長崎県病院企業団は22日、44歳の男性係長を懲戒免職処分としました。
処分を受けたのは長崎県上五島病院附属診療所 有川医療センターの総務医事係長の男性(44)です。
長崎県病院企業団によりますと、この係長は休日出勤したことし11月5日、主に両替用として金庫に保管されていた現金6万円を着服しました。
翌6日、現金の確認が行われていたところ、本人が上司に着服を申し出て発覚しました。
係長は金庫のカギを管理する立場でした。
県病院企業団は22日付けで係長を懲戒免職処分としました。あわせて、この係長を管理監督する所長ら3人を減給10分の1、1か月の処分などとしました。
係長は「着服した金、全額をその日のうちにパチンコに使った。仕事やプライベートでむしゃくしゃしていた」と話しているということです。
長崎県病院企業団は再発防止に向け、執務室内へのカメラの設置を進めるとともに、係長を刑事告訴することを検討しています。