11年前、長崎県対馬市の寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像の所有権をめぐり、韓国の最高裁は、26日、長崎県対馬市の寺に所有権があるとの判断を示しました。
この裁判は2012年に、対馬市の観音寺から盗まれた県の有形文化財「観世音菩薩坐像」をめぐって、韓国の浮石寺が「中世に日本の海賊=倭寇が強奪したものだ」として所有権を主張し、盗品として保管している韓国政府に引き渡しを求めているものです。

裁判は3審まで争われましたが、韓国の最高裁は26日の判決で、「観音寺が所有権を取得したとみなすことができる」との判断を示し、浮石寺の訴えを退けました。

浮石寺の僧侶
「武力・不法略奪を合法化した。これは野蛮な判決だ」

一方、仏像の所有権が認められた観音寺の田中節竜住職は判決を受けて、一刻も早い対馬への返還を求めました。
観音寺・田中節竜住職
「一つ区切りがついたのかなと。事件の本質は韓国窃盗団が略奪した一点に尽きると思う。最終的には対馬に戻ってくることが決着だと思ってますので」

長年にわたって続いた仏像の所有権をめぐる裁判は、今回で判決が確定することになります。