「息子が自殺したのは長時間労働による精神障がいが原因だ」として 母親が長崎県佐世保市の会社を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、長崎地裁は27日、原告の訴えを退けました。
訴えを起こしているのは、当時25歳で自殺した男性の母親です。
男性は佐世保市の食品卸売会社に勤めていた9年前、1か月に165時間を越える時間外労働をして 精神障がいを発症。その3年後に自殺しました。


男性の死亡について 労災認定されたことから、原告は会社側に対し、1億1千万円あまりの損害賠償を求めていました。

27日の判決言い渡しで長崎地裁の古川 大吾 裁判長は──
“長時間労働に起因する精神障がい” については認めたものの、
“自殺の要因”として 会社の金を私的に流用したことを指摘。
「自殺と精神障がいの因果関係は認められない」として原告の請求を棄却しました。


原告側は判決を不服として控訴する方針です。