裁判所は「責任能力」を認定

岩田光生裁判長は判決で、解離性同一症による主体性の感覚の欠如を認めつつも、「責任主体は各パーソナリティ状態ないし各人格を包含する被告人一個人であることを前提として」 検討すべきであると述べ 責任能力を認定した。

精神鑑定の結果は基本的に信用できる。複数の「人格」の存在を前提としても、1つの人格のみに焦点を当てて責任能力の有無を検討すべきであるという論理必然性はなく、究極的には責任を負う主体は個人。別人格の行為であるからといって、善悪の判断能力及び行動制御がないということにはならず、性的欲求を満たすための犯行として動機は十分に了解可能である。