長崎県佐世保市で、当時11歳の少女に対し「宗教的儀式」と称して性交し、執拗な映像送信を強いたとして、強制性交等などの罪に問われた無職の被告の男(35)に対し、長崎地裁佐世保支部は8日、懲役7年の実刑判決を言い渡した。
この裁判では、被告が「解離性同一症(旧:多重人格障害)」と診断されており、犯行は自身をコントロールしていた別人格「玲(レイ)」によるもので、自身には記憶がないと主張。刑事責任能力の有無が最大の争点となった。
司法は、精神疾患の存在を認めつつも、なぜ「完全責任能力」があるという結論を導いたのか。








