焦点となった「解離性同一症」
被告は起訴前の精神鑑定で「解離性同一症(旧:多重人格障害)」と診断された。裁判では男の責任能力の有無が争点となっていた。
〈精神鑑定の結果〉
▼小学生頃から元々のパーソナリティ状態とは異なる「玲(レイ)」というパーソナリティ状態がたびたび現れている。
▼男の元々のパーソナリティ状態は「穏健・控えめ・受動的」であるのに対し、別のパーソナリティ状態「玲(レイ)」では「積極的・主導的・宗教的・カリスマ的・支配的・暴力的・性加害的」な特徴がある。
▼2つ以上の異なる「パーソナリティ状態」によって特徴づけられた同一性の破綻があるといえ、「解離性同一症」と診断する。
▼各パーソナリティ状態は1人の人のある側面に過ぎず、男のパーソナリティが「レイ」の行動をコントロールできなかったとはいえない。
解離性同一症は、1人の人に複数の人格が存在しているのではなく、別のパーソナリティであるかのような振る舞いをする状態。








