自転車の違反で「車の免許停止」に

警察庁が示している「自転車ルールブック」には以下のように定められています。

『自動車や原動機付自転車の運転免許を保有している者が、自転車乗用中に重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性も』

自転車は道路交通法上、「軽車両」として扱われます。そのため、自転車で悪質な交通違反をした場合、自動車の運転免許証を持っている人は「車の免許の停止(免停)処分」を受ける可能性があるのです。