最大6か月の免許停止処分 点数は?
運転免許を有している人が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、6か月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
これは道路交通法の「危険性帯有者」という規定によるものです。
運転免許を有している人が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、6か月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
これは道路交通法の「危険性帯有者」という規定によるものです。







