損するかもしれない人①:大学生の親
「自分の子どもがアルバイトで稼ぎすぎたんだけど、親は控除を受けられるの? という問い合わせが多いです」と笠戸税理士は語ります。
これまで、子どものアルバイト収入が123万円以上になると、親は特定扶養控除という63万円の控除を受けることができず、税負担が跳ね上がっていました。
しかし今回、新たに「特定親族特別控除」が新設されました。19歳以上23歳未満の「大学生世代」にあたる家族であれば、アルバイト収入が123万円を超えても、親は扶養控除を受けられるようになりました。
「子どもの年収が壁を超えたから」と諦めて申告しないと、受けられるはずの控除を逃し損をしてしまう可能性があります。








