「すでに投票を済ませた人に用紙を再交付」相次ぐ選挙事務のミス

これまでに判明している主な事案は以下の通りです。

▼長崎市:
1月31日、すでに投票を済ませた有権者に対し、誤って再び同じ投票用紙を交付。

▼島原市:
2月2日、国民審査のために訪れた人に、投票済みの衆院選の用紙を二重交付。別の投票所でも二重交付した疑いや、知事選の用紙の未交付が発生。

▼五島市:
2月2日、システム障害が発生し、復旧を待てなかった有権者約10人が投票せずに帰宅。
2月3日、有権者1人に衆院選・小選挙区の投票用紙未交付の疑い。

▼新上五島町:
2月3日、新魚目支所の投票所で「小選挙区の投票用紙」と説明しながら、誤って比例代表の投票用紙を交付するミス。

なお、二重交付され投函された投票用紙は特定ができないため、開票の際は有効な投票として扱われる見通しです。
一方、新上五島町の事案では、すでに投かんされていて、交付された「比例代表」の用紙に「小選挙区」の候補者名が記載されていた場合、無効票となる可能性が高いということです。