法令で定められた「手すり」など設置せず

労働安全衛生規則では、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、
手すりや囲いなどの墜落防止設備を設けることが義務付けられています。

しかし、当時現場では墜落防止措置が講じられていなかった疑いが持たれています。

さらに、現場には安全帯をかける綱が設置されていましたが、墜落した社員はその綱に安全帯をかけていなかったとみられるということです。

「重く受け止めている」会社コメント

大島造船所は、社員が亡くなった事実を重く受け止めているとしており、
安全パトロールにつとめながら再発防止策の検討を進めているとしています。