求刑は5年…弁護側は「寛大な判決を」

検察側は「少女の未熟さにつけ込む卑劣な犯行」「結果は重大であり、性欲を満たすための身勝手な動機。酌量の余地は皆無である」などとして懲役5年を求刑しました。
一方、弁護側は「常習性はなく、一度は解散を提案するなど計画性もない」「本人は反省し、謝罪している」「心療内科に通院もしている」などとして寛大な判決を求めました。
判決は来年2月5日に言い渡されます。

検察側は「少女の未熟さにつけ込む卑劣な犯行」「結果は重大であり、性欲を満たすための身勝手な動機。酌量の余地は皆無である」などとして懲役5年を求刑しました。
一方、弁護側は「常習性はなく、一度は解散を提案するなど計画性もない」「本人は反省し、謝罪している」「心療内科に通院もしている」などとして寛大な判決を求めました。
判決は来年2月5日に言い渡されます。







