後輩隊員のキャッシュカードを盗み現金88万円を引き出したとして、20代の自衛官が11日付で懲戒免職処分となりました。
処分を受けたのは、陸上自衛隊竹松駐屯地 第3陸水機動連隊の3等陸曹(27)です。
竹松駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年8月頃から9月頃までの間、竹松駐屯地内で後輩隊員のキャッシュカードを盗み、それを使ってATMから現金88万円を引き出し盗んだということです。
盗まれていることに気づいた後輩隊員が上司に相談。発覚をおそれた3等陸曹は、9月12日以降所在不明となっていましたが、15日に捜索中の隊員に発見されたということです。
3等陸曹は盗んだことを認めており、「深く反省しています」などと話しているということです。陸上自衛隊は11日付で3等陸曹を懲戒免職処分としました。








