長崎県内の私立高校に勤める女性職員が『勤務時間外の部活動の指導に対する未払いの割増賃金』を学校側に求めていた裁判について、8日、長崎地裁で和解が成立しました。

訴えを起こしていたのは、長崎県内の私立高校で運動部の顧問を務める50代の女性職員です。

訴えによりますと、女性職員は休日や放課後などに部活指導を行ったほか、部員を自宅で下宿させるなどのサポートをしていましたが、学校側が割増賃金の支払いなどを行わなかったため、学校側に“未払いの割増賃金”など、およそ1,580万円を求め、おととし長崎地裁に提訴しました。

学校側は部活動の指導について「長時間活動していてもそれは自主的・自発的なもの」などと反論していましたが、今年6月の和解協議で地裁は「部活動の指導時間は労働時間に当たる」と認定。

学校側が女性職員に解決金185万円を支払うなどの内容で、8日、和解が成立しました。