なぜ、いま、フリガナ?

子どもが生まれた時に出す「出生届」にはこれまでも、氏名とフリガナを書いて提出することになっています。しかしそれが戸籍に反映されることはなく、氏名のフリガナは法律上の根拠がないものでした。
「戸籍のフリガナ記載」はデジタル化と関係しています。行政機関をはじめ銀行、カード会社、病院など様々な機関が情報をデジタル化していることから、個人を検索する時「フリガナ検索」の方が便利なこと、また漢字とフリガナの両方で確認できた方が間違いを防ぎやすいなどの観点から、日本の戸籍制度が始まって以来初めて戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
5月26日以降に届く“名前の読み”の確認を

5月26日以降、日本国内に住むすべての日本人1億2千万人余りへ「戸籍に登録予定のフリガナ」が記された通知はがきが、本籍地の市区町村から郵送されます。
名前はあなたの大切な個人情報。誤った読みが登録されないよう、通知書が届いたら必ず内容を確認しましょう。