男性同性カップルの住民票の続柄に「夫(未届)」と記載して交付した長崎県大村市に総務省が改めて「記載の見直し」を検討するよう求めたことに対し、大村市の園田市長は30日、国の助言を受け入れず「修正しない」考えを示しました。

波紋を呼んでいるのはことし5月、長崎県大村市が男性同性カップルに対し交付した「住民票」の続柄の記載です。

大村市は本人達の希望を受け、1人を「世帯主」とし、もう1人を「夫(未届)」と記載して交付。

これに対し総務省は9月27日付の回答書で「夫(未届)」「妻(未届)」という続柄は「内縁の夫婦(事実婚)が《法律上の夫婦》と社会保障の面で同じ扱いを受けているので記載している」とし、社会保障の面で同じ扱いを受けていない同性カップルと内縁の夫婦の「続柄の記載」を同じにすると「実務上の支障をきたすおそれがある」として「改めてご判断いただきたい」との考えを伝えました。

大村市の園田市長は30日の市長会見で「現場レベルでは実務上の支障はなく、社会保障制度の確認は住民票の記載のみで判断しない」などとして「特段の修正等を行わない」との考えを示しました。

大村市の会見を受けて住民票の交付を受けた松浦慶太さんは「心から安堵している。撤回されるのではないかという心配もあったが、また穏やかに暮らせる。一貫して毅然とした態度で僕たちの権利を守ってくれている大村市に感謝しているし、大村市に引っ越してきて良かった。心強く感じている」と話しています。

園田市長は会見の中で「多様性を認める町であるために、理解を広げるために、パートナーシップ宣誓制度を導入した」と述べ、当事者の希望に沿った現場の対応は「間違っていなかった」と改めて表明。

総務省が今回の回答で再考を促す根拠の一つに、住民票は「できる限り統一的に記録が行われるべき」とした1999年の最高裁判決を提示したことに対し、「当時から国民の意識は大きく変わってる。この機会を捉え国として議論を進めていただきたい」と逆に注文を付けました。

市によりますと全国の4分の1以上にあたる400以上の自治体がパートナーシップ宣誓制度を導入しており、12の自治体は同性カップルの住民票記載について大村市と同様の対応を検討または方向性を決定しているということです。

総務省は回答書の中で「見解は現時点において同性パートナーが『準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けている』とは言えないことを前提としている」

「各種社会保障制度等における同性パートナーの取り扱いについては(中略)各制度の所管府省庁において様々な議論がなされていることが考えられるため、総務省としてはその状況を注視してまいります」としています。